〈コラム〉インボイス制度
今回は、2023年10月よりスタートした「インボイス制度」について解説していきます。
◇インボイス制度とは・・・
2023年10月よりスタートした複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。
事業者の方が消費税を正確に納めるための制度。正式名称、適格請求書等保存方式といいます。
・買い手側事業者が仕入税額控除を適用するためには、インボイス(適格請求書)の入手と保存が必要になります。
・売り手側事業者がインボイス(適格請求書)を交付する為には、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があり、これまで売上1000万円以下の免税事業者もインボイス登録をすると課税事業者として消費税の申告が必要になります。
※登録は任意です。
※仕入税額控除・・・消費税を納付する際に売上に係る消費税額から仕入等に係る消費税額(仕入税額)を控除して計算をします。
例: 売上110万円に対して経費が66万円かかった場合に収める消費税額。(税率10%)
売上10万円(預かった消費税)-経費6万円(支払った消費税)=4万円納付
上記[経費6万円(支払った消費税)]が仕入税額のことで、[売上10万円(預かった消費税)]から差し引いていることを仕入税額控除といいます。
仕入税額にあたるものは、原材料の購入費(仕入)、広告宣伝費、接待交際費、通信費など一般的な経費です。
つまり消費税額の計算の際に、購入した相手側(売り手側)がインボイス登録を受けていない分は、差し引くことができません。(2割特例等は後述します)
◇インボイス登録はするべき?
制度スタートにより、今まで免税だった事業者やフリーランスの方は、インボイス登録を受けて課税事業者になるか、免税事業者のままでいるか、を選択しなければならなくなりました。
インボイス登録を受けて課税事業者になる場合
〈メリット〉
・取引先が課税事業者の場合においてもこれまで通りの取引が期待できる
・新しい取引先を獲得するチャンスになる(登録していない同業他社との差別化)
〈デメリット〉
・消費税の納税が必要になる(経過措置等有)
・経理業務が煩雑になる部分もある(新しい書式の請求書等)
免税事業者のままでいる場合
〈メリット〉
・消費税の納税、申告を行わなくてよい
〈デメリット〉
・取引先(顧客)からの選定において不利になるおそれがある
上記を踏まえると、個人事業として企業等から売上がある場合は、インボイス登録をしておくことが無難かと考えます。
では全ての個人事業者が登録すべきなのかというと、個人の消費者のみが相手のビジネスの場合はインボイス登録にそこまで必要性を感じることはないのではないかと考えることもできます。
前途のとおり、インボイス制度では、買い手側が仕入税額控除を適用するために、売り手側にインボイスの発行を求めるという図式でした。個人の消費者は仕入税額控除は関係ありませんので、インボイスの発行を求めることはありません。
では事業者、一般消費者のどちらも顧客になる場合では、登録すべきでしょうか。
答えはその事業者の状況により変わってくることと思います。
いずれにしても、国税庁ではインボイス制度を機に課税事業者となった方には経過措置として、[2割特例]を認めています。
◇2割特例
インボイス制度を機会に課税事業者となった方を対象に、「売上に係る消費税額から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算」する特例。
・仕入税額の実額計算不要(実際の仕入税額を算出する必要が無い)
・業種に関わらず売上税額の一律2割を納付
例:売上110万円に対して経費が66万円かかった場合に収める消費税額
売上10万円(預かった消費税)×20%=2万円納付
2割特例が適用できる期間:令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する期間(個人事業者であれば、令和8年分の申告まで適用を受けることができます)
2割特例の適用方法:事前届け出の必要はなし。消費税の申告時に2割特例を受ける旨を追記、選択することで適用を受けることができます。
※注意点
2割特例では、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった場合に適用可能ですので、2割特例適用期間中についても、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が一千万円を超える場合は適用できません。
〈インボイス登録を行わなくてもデメリットが生じない(デメリットが限定的)なケース〉
・個人消費者が顧客のケース
インボイス制度は端的に言ってしまうと、[取引相手からインボイスの発行を受けることにより仕入税額控除を適用できるようになる]制度であるため、消費税を別途申告する必要が無い個人消費者には仕入税額控除は関係のないことになります。
・取引先企業が「簡易課税事業者」、「免税事業者」のケース
両ケースとも個人消費者が顧客のケース同様、消費税額の計算が不要になります。
※簡易課税
基準期間(個人事業は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上に係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められた[みなし仕入れ率]を乗じて求めた金額を仕入税額として仕入税額控除を行います。
簡易課税制度における事業区分およびみなし仕入率
事業区分 | みなし仕入率 |
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業 (第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
※免税事業者
消費税を納付する義務を免除された事業者です。
上記のようなケースではインボイス登録をしなくとも不都合は少ないかもしれません。
また、通常の消費税の計算方法として[一般課税(本則課税)]・[簡易課税]があります。
・本則課税(一般)
売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を差し引いて納付税額を計算する一般的な方法です。
・仕入税額について実額で計算が必要(事務の手間がかかる)
・簡易課税
売上に係る消費税額から[売上税額にみなし仕入率を掛けた金額]を差し引いて納付税額を計算します。
・仕入税額について実額で計算が不要
・業種に応じたみなし仕入率を用いる
※課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます
※注意点
・〈簡易課税〉を選択した場合は、2年たたなければ本則課税に戻ることはできません。
・基準期間(個人事業の場合は前々年)における課税売上高が5,000万円を超えている場合は、簡易課税の要件を満たさないため、強制的に「原則課税(一般課税)」が適用になります。
新たに課税事業者になる場合(基準期間の課税売上高が1000万円以下または、基準期間の売上が無い場合)、納税方法は[本則課税・簡易課税・2割特例]のいずれかを選択します。
例:課税売上高770万円、経費220万円 (税率10%)サービス業の場合
本則課税のケース・・・
70万円―20万円=50万円
簡易課税のケース・・・
70万円―(70万円×50%)=35万円
2割特例のケース・・・
70万円×20%=14万円
まとめ
現状では、特例が適用できる場合は、多くの場合でインボイス登録をして2割特例を利用するケースが多いのではないかと思います。
本則課税の場合は、仕入税額控除額を計算する必要がありますが、〈簡易課税・2割特例〉の場合にはその必要もありませんので、事務作業量的にもそこまで負担が増えることもありません。
特にこれから事業を始める方、または事業を始めたばかりの個人事業者様等は、特に悩まれるテーマなのではないでしょうか。
是非参考にしてみてください。
今回は「インボイス制度」について解説しました。