〈建設業許可〉建設業許可の概要
今回は建設業許可が必要な場合、許可の種類、区分、有効期間について解説していきます。
建設業許可とは
建設業・・・建設工事を請け負う営業のこと。
建設業許可・・・「建設業」を営むには、〈軽微な建設工事〉のみを請け負う場合を除いて、業種ごとに定められている許可を受けなければなりません。
〈軽微な建設工事〉
・建築一式工事の場合・・・1件の請負代金の額が、1,500万円(税込)未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅で、延面積の2分の1以上を居住の用に供する工事のことです。
・建築一式工事以外の場合・・・1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事のことです。
※建築一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
一般的には、大規模で複雑な工事を元請業者として請負うイメージです。
建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事等(建築確認が必要なもの)が該当します。
例えば、新築住宅を建築する場合、電気工事業者や大工工事業者、内装仕上工事業者などを統括して工事を完成させます。このように、元請として複数の下請け業者を束ねて工事を施工していく建設工事にて、必要な許可業種となります。
許可の種類
知事許可と大臣許可
- 知事許可
1つの都道府県にのみ営業所を持ち、営業する場合に必要な許可です。
- 大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合に必要な許可です。
※営業所とは
常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、下記の要件を備えている必要があります。
- 請負契約の見積り、契約締結などの実態的な業務を行っていること。
- 机、電話、台帳等を備えたうえで、居住部分等と明確に分けられた事務室であること。
- 建設業の経営経験を有する役員等(要件を満たす者)又は建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
※また、契約締結そのものをしていなくても、他の営業所に対して指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与する事務所も営業所とみなされますのでご注意ください。
許可の区分
一般許可と特定許可
- 一般許可
元請が下記の工事を請け負う場合は一般許可が必要となります。
- 工事の全てを自社で施工する場合
- 工事の一部を下請に出す場合で、その合計額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満
- 特別許可
元請が工事の一部を下請に出す場合で、その合計額が4500万円(建築一式工事は7,000万円)以上になる場合は特定許可が必要になります。
全国で一般建設業許可を取得している業者は454,163業者
全国で特定建設業許可を取得している業者は49,029業者
出典:「全国の建設業許可業者数は再び増加~令和5年度末の建設業許可業者数調査の結果~」
「建設業許可業者数調査の結果について(概要)-建設業許可業者の現況(令和 6 年 3 月末現在)-」(国土交通省)
となっており、特定許可を取得の業者は全体の10%未満です。大多数の業者は一般許可を取得されています。
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。
5年に一度、更新を受けなければ許可は失効となります。
更新手続きの申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行う必要があります。
※では有効期間が30日を切ったら一切手続きができないのかとなると、有効期間内であれば受け付けてもらえます。
ただし、有効期間を1日でも過ぎてしまうと許可は失効してしまいます。
ではいつから更新の申請が可能となるのか
宮城県では、有効期間の3カ月前から申請可能となります。
つまり、宮城県の建設業許可の更新は「有効期間満了日の3カ月前から30日前」までに申請する必要があります。
※宮城県では、業種追加を更新と同時に申請する場合は、知事許可の場合は2カ月程度、大臣許可の場合は6カ月程度残っている状態で申請することを勧めています。
※更新申請後、有効期間を経過してしまった場合でも、申請中の更新がされるまでは従前の許可が有効になります。
まとめ
以上、建設業許可の概要について簡単にまとめました。
是非参考にされてみてください。