〈相続〉相続分の譲渡
遺産分割協議等、分割割合が決定する前までであれば、相続人が自分の法定相続分を他人へ譲渡することができます。
譲渡した相続人は相続権を失うため、遺産分割協議への参加も必要なくなります。
今回は、状況によって便利な使い方ができる【相続分の譲渡】について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
相続分の譲渡…相続人が譲受人へ相続分を譲渡することです。
- 誰にでも譲渡できるの?
相続人以外でも譲渡可能です。
- 譲渡のタイミングはいつ?
遺産分割協議前まで(具体的な分割内容が決定する前まで)行うことができます。
後述しますが、相続分譲渡証明書などを作成し譲渡した事実を書類に残します。
※ただし譲受人となった者は遺産分割の協議へ参加することになるため、家族外の方の協議への参加に不都合が生じることもあります。そこで、
[相続分の取戻権(民法905条)]:
1. 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2.前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
と規定されており、相続人以外へ譲渡した場合でも、1か月以内であれば他の相続人は、価額や費用を償還することで相続分を取り戻すことができ、遺産分割を相続人のみで協議することができます。
つまり、相続人から相続人へ譲渡した場合、遺産分割協議への参加人数が減少する為、スムーズに手続きが進みやすくなります。
〈相続分の譲渡と相続放棄の違い〉
相続放棄は聞いたことがあるけれど、何が違うの?
相続放棄…被相続人(亡くなった方)が残したすべての財産を放棄すること。家庭裁判所にて手続きをし、最初から相続人ではなかった扱いになります。
- 相続割合はどうなるのか
- 負債の支払い義務はどうなるのか
相続分の譲渡…
- 特定の譲受人へ譲渡人の相続割合を移転させる
- 負債の支払い義務は譲受人へ移転する。(※ただし、譲渡人と譲受人の間の関係にすぎず、債権者には対抗ができません)
相続放棄…
- 放棄者が有していた相続割合を、他の相続人が、その相続割合に応じて取得する
- 負債の支払い義務がなくなる
〈相続分の譲渡が活用する場面〉
- 相続分を渡したい人がいる
相続人以外の方へも譲渡することが可能です。
- 相続人の人数を絞りたい場合
スムーズに遺産分割協議、相続手続きを終わらせたい場合等
- 遺産を相続したくない、遺産分割協議へ参加したくない場合
譲渡した場合は、遺産分割協議へ参加する必要がなくなります。
〈相続分の譲渡を行うときの注意点〉
- 譲渡後も債務の支払い義務が残る
調査の結果、借金等債務(マイナス財産)が多い場合は、相続分の譲渡ではなく、相続の放棄を検討された方が良いでしょう。
- 相続分の取り戻しが行われる可能性がある
相続人以外の方へ譲渡した場合、他の相続人は1カ月以内であれば、価額や費用を償還することで、取り戻すことができます。
- 遺言がある場合は相続分の譲渡ができないケースがある
遺言書に「遺産の40%を相続させる」とあった場合、その相続分もしくは相続分の一部を譲渡することができます。
一方、遺言書に「○○の不動産を相続させる」や「○○銀行の預金を相続させる」など、遺産を特定して記載がある場合は、譲渡することができません。
〈作成が必要な書類〉
◇相続分譲渡証明書…決定した相続分の譲渡内容を書面に残します。
※口頭でも可能だが後日の紛争を避けるために書面によるべきです。
→記載事項
・被相続人の情報
・譲受人の情報
・譲渡人の情報
・譲渡した内容を証明する文章
・負債についての取扱い
・署名押印欄 等
◇相続分譲渡通知書…他の相続人へのお知らせのようなものです。これを受け取った相続人は〈譲渡分の取戻権〉の行使を検討します。権利行使の期限が1か月以内なので、譲渡証明書と同時に作成し通知します。
→記載事項
・通知をする他の相続人の情報
・被相続人、譲受人の名前
・譲渡人の情報
・署名押印欄 等
〈まとめ〉
今回は【相続分の譲渡】について解説しました。
利用頻度は高くはないかもしれませんが、状況によってはとても役に立つものになります。
覚えておいて損はありませんので、記憶の片隅にでも置いておきましょう。