〈相続〉相続放棄

相続放棄とは文字通り亡くなられた方(被相続人)の財産を相続する権利を放棄することを意味します。

相続人は、亡くなられた方(被相続人)の財産及び負債(債務)を相続します。

しかし、負債が多い場合や、被相続人とのこれまでの関係などから、相続を拒否したい場合があります。

そんな時に活用できるが、この「相続放棄」になります。

今回は相続放棄について解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産について、

「あきらかに財産よりも借金(債務)が多い」

「調査してみないと分からないけれどおそらく負債が多いのでは」

「これまでの関係上、相続したくない」

などといった状況において、被相続人の財産及び負債(債務)を全て放棄することをいいます。

相続放棄の効果

相続放棄をした場合、被相続人の財産及び負債(債務)をいっさい相続しません。

この効果は他の相続人へ影響を及ぼします。

詳しい相続分の影響等は

また相続放棄の結果、相続順位が次順位へと移ります。(子供が相続放棄した場合は、被相続人の親に順位が移ります)

そのため、相続放棄をしたことを次順位相続人へ報告、連絡することが余計なトラブルを招かないためにも重要です。

そもそも関係性の薄い相続人同士の場合で、相続放棄をしたケースでは、連絡先を知らない事すらあるかもしれません。

相続放棄を知らされていない次順位相続人が相続放棄をする場合は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に相続放棄をすることになります。(証明等の必要有)

※ 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は起こりません。

相続放棄の期限

自己のために相続の開始があったこと知った時から3カ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ限定承認の申し立てを行います。

3カ月を経過してしまった場合は?

原則:相続放棄はできません。

例外:3カ月を過ぎて相続放棄を申し立てることが〈やむを得ない状況(相当の理由)〉だったことを証明するなどで、家庭裁判所の裁量により認められる場合もあります。

相続放棄の必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • その他、被相続人と相続人の関係を明らかにする戸籍謄本等

※他の書類が必要になる場合もあります。

相続放棄の注意点

相続が生じたときに、財産及び負債(債務)を全て相続することを「単純承認」といい、

「財産の範囲内」で「負債(債務)」を引き継ぐことを「限定承認」といいます。

※「限定承認」については別の投稿で解説します。

相続人は、相続の開始及び自己が相続人であることを知ってから3カ月以内に「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」のどれかを選択します。もっとも、限定承認及び相続放棄をしない場合は、単純承認をしたものとみなされ、特に手続きは必要ありません。

みなし単純承認にご注意

「法定単純承認」といい、

  • 相続財産を処分する行為(遺産を売却する)
  • 故意に遺産を隠したり、消費する行為(預貯金を引き出して使う)
  • 意図的に財産目録に記載しない行為

上記に該当する行為をしてしまうと、「単純承認」をしたとみなされてしまいます。

また、相続放棄や限定承認をした後に上記の行為をしてしまうと、相続放棄や限定承認は無効となってしまいます。

〈まとめ〉

相続放棄は相続人の1人で申立てができますので、使い勝手が良いため広く利用されています。

相続放棄をお考えの方は是非参考にされてみてください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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