相続手続サポートの概要
遺言書作成サポートの概要
当事務所のサービスの特徴
相続手続サポートの概要
1. サービスの内容
相続につてはメディア等で目に触れる機会が多いですが、実際に手続きする身になると分からないことだらけではないでしょうか。
ただでさえ、身内が亡くなられた後の手続きですので精神的にも負担が大きいですが、期限が定められたものもあります。
当事務所では、道筋を立てて相続手続きの完了までサポートいたします。
- 相続人の調査(相続人関係説明図の作成) 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等を収集し相続関係説明図を作成し相続人を確定します。
- 法定相続情報一覧図の作成代行と交付申請 法定相続情報一覧図と戸籍謄本等の束や必要書類を法務局へ提出し、法務局の認証文の入った一覧図を交付します。後にある相続財産の名義変更等をスムーズに行うためにも交付申請します。
- 相続財産の調査(相続財産目録の作成) 被相続人の預貯金や不動産等を調査し相続財産目録を作成し相続財産を確定します。
- 信用情報調査のサポート 被相続人にクレジットカードや消費者金融で借入などがないかの調査をサポートします。
- 遺産分割協議書の作成 相続人による協議により、まとまった遺産分割案を遺産分割協議書として作成いたします。
- 各種相続財産の名義変更・解約手続 遺言書や遺産分割協議書等により定められたとおりに、銀行や動産などの名義変更・解約等を代行いたします。(不動産の名義変更登記等は別途司法書士報酬がかかります。)
- その他上記に付随する業務(ご相談ください)
不動産の名義変更等は司法書士、相続税が発生する場合は税理士へ取り次ぐことも可能です。(それぞれ別途費用が発生します)
※法定相続情報証明制度…相続人を特定できる戸籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係一覧図)や必要書類を法務局に提出することで、法務局の認証文の入った偽造防止措置の施された専用紙で法定相続情報一覧図が発行されます。これにより、その後の各種遺産の名義変更や解約手続き等がスムーズに行うことができます。
2. 料金
事件名 | 報酬額(税込) | 備考 |
相続人の調査(相続人関係説明図の作成) | 55,000円~ | 相続人の数が5人以上になる場合 5人目から1人×5,500円加算 |
相続財産の調査(相続財産目録の作成) | 55,000円~ | 5カ所以上の調査の場合 5カ所目から1カ所×5,500円加算 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円~ | |
各種相続財産の名義変更・解約手続き | 44,000円~ | 金融機関・行政窓口数×44,000円 |
法定相続情報一覧図の作成代行と交付申請 | 16,500円~ | |
信用情報調査のサポート | 16,500円~ | |
その他実費 | 戸除籍謄本や住民票等の発行手数料や郵送代等実費がかかります。 |
3. 相続手続サポートの流れ
- お問合せ お問い合わせフォームよりお待ちしております。 お話をお伺いし、打合せ日程等を決定します。
- 打合せ 詳細をお伺いし、必要な手続き、料金等をご説明し納得いただけましたら、改めてお申込みいただき、正式に契約書を作成します。
- 着手金の振込 着手金をお振込みいただきます。
- 業務着手 入金確認後、業務着手となります。
- 完了 手続きが全て完了いたしましたら、お預かりした資料等はファイル整理しご返却させていただきます。その後残金の入金を確認後業務完了となります。
遺言書原案作成サポートの概要
1. サービスの内容
遺言書とは「遺言者が生涯をかけて築き上げた財産や相続に関すること、身分に関することを遺された方へする意思表示」です。
遺言書の作成を考えるきかっけは、状況により様々ですが、いずれも遺される方のことを考えてのことと思います。
遺された方にしっかりとその思いが届くような原案を一緒に考えていきましょう。
当事務所の遺言書原案作成サポートでは
・しっかり依頼者様の意向をお聞きします |
・戸籍謄本等を収集し推定相続人調査を行います。 |
・不動産登記簿謄本等を収集し保有財産の調査を行います。 |
・遺言書の原案を作成いたします。 |
→自筆証書遺言(法務局保管制度)利用の場合 法務局にて保管制度利用の手続きをし、作成・保管完了となります。 |
→公正証書遺言(公証役場)の場合 公証役場との事前調整等、打合せを当事務所が行います。 作成日当日、依頼者様、公証人、証人2人が公証役場(原則)にて公正証書遺言を作成し保管完了となります。 |
◇当事務所では遺言書の相談から作成までフルサポートを行います。
遺言書には種類がありますが、当事務所の遺言書原案作成サポートでは、
◇自筆証書遺言(法務局保管サービスを活用)
◇公正証書遺言(公証役場にて作成)
上記の2種類の遺言書作成のサポートをいたします。
- 自筆証書遺言の原案作成サポート
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。
しかし、近年の法改正により財産目録は自書不要(署名押印は必要)になり、法務局での遺言書保管制度がスタートしました。
これまで自筆証書遺言の主なデメリットとされてきた、
- 偽造や紛失のおそれがある
- どこで保管すればよいのか分からない
- 亡くなった後、遺言書を見つけられないことがある
- 検認が必要
などをカバーするような法改正により使い勝手が格段に上がりました。
遺言書保管制度を利用すると、
- 法務局にて、遺言書の外形的なチェックを受けることになり、原本は、遺言者死亡後50年間、画像データとしては150年間管理されます。
そのため遺言書の偽造や紛失のおそれがありません。上記➊➋をカバー
- 相続開始後、法務局より通知が届きます。
・指定者通知
遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、死亡時通知対象者をあらかじめ指定しておくことで、遺言書を保管されている旨をお知らせするもので、遺言者が希望する場合のみ実施されます。
・関係者遺言書保管通知
遺言者死亡後、関係相続人等が【遺言書の閲覧】や【遺言書情報証明書の交付】を受けた時、その他すべての関係相続人等に対して遺言書保管官が遺言書保管所に保管されていることをお知らせするものです。
遺言作成者が遺言書保管制度を利用していることを一切誰にも伝えないまま亡くなった場合でも、指定通知者に事実が伝わり、遺言書の閲覧等を行うことにより、その他の関係相続人等に遺言書が保管されている旨が通知されます。
通知対象者には、遺言書が保管されている事実を確実に伝えたい方を指定することが良いでしょう。上記➌をカバー
- 法務局における遺言書保管制度を利用すると検認の手続きが不要になります。
・遺言書の検認とは、遺言者の死亡後、家庭裁判所にて相続人に対し遺言の存在やその内容・状態などを知らせ、後日の偽造・変造を防止するための手続きです。
公正証書遺言と自筆証書遺言(保管制度利用)の場合は検認が不要となります。上記➍をカバー
上記により、非常に利用しやすくなった自筆証書遺言(法務局保管制度)の作成、検討されている方はぜひご相談ください。
- 公正証書遺言の原案作成サポート
公正証書遺言とは、原則公証役場にて公証人、証人2人以上の立ち合いのもと作成される遺言書のことです。
公正証書として作成する主なメリットは
- 公文書として真正であると推定されるため、相続人において納得がしやすい
作成者のみの署名押印がある遺言書よりも公証人、証人2人の署名押印が残っている公正証書とでは、相続人等が感じる信頼度が全く違います。
- 安全に確実に遺言書として作成できる
公証人のチェックが入りますので、書き方の誤りで遺言が無効になるおそれがありません。この点は自筆証書遺言と比べても安全確実な遺言方法といえます。
その他にも検認が不要・遺言書原本が公証役場で保管される・相続開始後、相続人等は全国の公証役場において、被相続人が遺言書を作成したかどうか等を問い合わせることができる等メリットがあります。
公正証書として作成する主なデメリットは、
- 公証人や、証人2人に支払う手数料がかかります。
証人は当事務所で手配させていただくことも可能です。
〈公正証書作成手数料(公証人手数料)〉
遺言する財産の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 43,000円+5,000万円ごとに13,000円加算 |
10億円まで | 95,000円+5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 249,000円+5,000万円ごとに8,000円加算 |
- 手数料は相続人あるいは受遺者ごとに計算します。
- 1通の遺言における目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円を加算します。
- 祭祀の主宰者に指定する、相続人から廃除するなど法律上の意思表示がされた場合、目的価格が算定できないので一つの意思表示ごとに11,000円加算します。
- 遺言者が病気などで公証役場に出向くことができない場合は公証人が出張して作成することがありますが、その際は病床加算として基本手数料の5割増となります。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が加算します 。
- その他用紙代、謄本代が数千円程度別途必要です。
2. 料金
項目 | 報酬額(税込) | 備考 |
自筆証書遺言書の作成起案及び作成支援 | 121,000円~ | 推定相続人調査、保有財産調査、遺言書原案作成、法務局保管手続き支援 含む |
公正証書遺言書の作成起案及び作成支援 | 154,000円~ | 推定相続人調査、保有財産調査、遺言書原案作成、公証役場打合せ、証人立会い二人分 含む |
※上記報酬額に、公証人手数料が別途必要になります。
※別途、戸籍謄本費用等実費が必要になります。
3. 遺言書作成サポートの流れ
- お問合せ お問い合わせフォームよりお待ちしております。 お話をお伺いし、打合せ日程等を決定します。
- 打合せ 状況をお伺いし、遺言書についての説明や作成の流れ、料金等をご説明いたします。 ご納得いただけましたら遺言書作成の契約を締結します。
- 業務着手 着手金を確認後、遺言書作成サポート着手となります。
- 推定相続人調査 戸籍謄本等を収集し「相続関係説明図」を作成します。
- 財産調査 依頼者様の現在の保有財産を調査、確認して「財産目録」を作成します。
- 文案を作成 依頼者様のご要望に沿った文案を基本とします。さらにプラスアルファのアドバイスや提案をさせていただき、文案をブラッシュアップしていきます。
- 公正証書遺言の場合 当事務所で公証役場に連絡、調整し、依頼者様に代わって打合せを行います。後は当日公証役場にて作成するのみです。
- 自筆証書遺言(法務局保管制度利用)の場合 文案が完成後、依頼者様に自書していただき遺言書を作成します。その後法務局での保管サービスの手続きを行います。
- 完了 業務完了いたしましたら、お預かりした資料等はファイル整理しご返却させていただきます。その後残金の入金を確認いたしましたら、全て完了となります。
当事務所のサービスの特徴
1. 円満・円滑な相続
当事務所では「円満・円滑な相続」を念頭に置きサポートを考えます。
物事の変化が目まぐるしい近年において、家族の形が多様化し希薄化する関係等もあり、今後はより複雑な相続手続きが必要になるケースが増加すると思われます。
そんな中、日本は超高齢社会といわれ、内閣府の統計によると令和6年現在、日本の人口の約30%が65歳以上となっています。これからさらにこの傾向は進む見通しとなっており、高齢の方が相続手続きをしなければいけないケースもより増えることと思います。
生涯でそう何度もある手続きではありません。
法改正等もあり、分からないことで手一杯になっていることもあるかと思います。
そんなときはぜひ、お近くの専門家へご相談ください。
当事務所では、家族ごとの異なる状況において「円満で円滑な相続」を目指して手続きのサポートをいたします。
2. オーダーメイドの手続き依頼
依頼者様の事情により、必要な手続きのみでの対応が可能です。
「相続人と相続財産の確定調査だけやってほしい」「各種財産の名義変更や解約をやってほしい」等現況をお伺いし、柔軟に対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
3. 満足する遺言書の作成
【作成者本人が満足する遺言書の作成】を目指しサポートいたします。
遺言書の作成を検討する理由は、各々様々かと思います。
Aさん「自分が亡くなった後の相続手続きが楽になるように作成しておきたい」
Bさん「亡くなった後だから言えることを記しておきたい」
Cさん「相続開始後も揉めることなく家族仲良くあってほしい」
どれも自分が亡くなった後の大切なご家族のことを考えてのことと思います。
そんな思いで作成した「遺言書」は、揉めない相続手続きへのとても大きな一歩です。
また、亡くなる時に相続人がいない場合等は、財産は国庫に帰属することになります。
お世話になった方や遺産を渡したい方がいる場合や寄付したい団体がある場合等は遺言書を活用し、意思を遺すことができます。
遺言書は作成者(遺言者)の意向に沿って作成することができます。
それでも法律上有効な遺言書の作成にはルールがあり、一つ一つクリアしていかなくては、せっかく苦労して作成しても法律上無効な遺言書になりかねません。
また、遺言書自体にも種類や作成方法等もあります。
【遺言書作成サポート】サービスでは、依頼者様の希望を一通りお聞きし「これはこういう書き方の方が良いのではないでしょうか」「こういったこともできます」といったご提案もさせていただきます。
依頼者様の希望する事項を法律上の有効な書面として作成し、手続上もサポートいたします。
また作成後、気持ちが変わって書き直したいという場合でも相談サポートをお任せください。