〈会計記帳〉 青色申告制度

「青色申告」という言葉はよく聞くけれど、どういったものかいまいち理解できていない方は多いのではないでしょうか。

今回は、知ってたら得する「青色申告制度」について解説します。

是非最後までご覧ください。

◇青色申告制度

概要・・・

日本の所得税では申告納税制度を採っており、1年間(1月1日~12月31日)に生じた所得を正しく計算し、納税者が自ら申告する必要があります。また、経費や収入等、日々の取引を帳簿に記帳し、取引に伴って作成された書類は保存しておく必要があります。

そして、記帳について一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて申告する場合は所得金額の計算などで有利な特典を受けることができます。これを青色申告制度といいます。

◇青色申告の対象者:事業所得・不動産所得・山林所得のある方

◇青色申告事業者になるための手続き:

・ 原則

青色申告を行う年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出します。

・1月16日以降に新規開業の場合

業務を開始した日から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出します。

◇青色申告の特典

⑴ 青色申告特別控除

不動産所得または事業所得が生じる青色申告事業者で複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて貸借対照表及び損益計算書を作成し、確定申告書とともに期限内に提出することで、最高55万円の控除が受けることができます。

また、55万円の控除を受けることができる方が、e-Taxによる電子申告を行うことで最高65万円の控除が受けることができます。

(国税庁の確定申告書作成コーナーを利用して申告書を作成し、電子申告を利用すると良いかと思います)

※複式簿記で記帳しない場合(単式簿記など)は、最高10万円の控除となります。

※複式簿記・・・取引を2つの側面からみて記録していきます。(会計ソフト等)

例: 接待交際費として現金1,000円を支出した

借方 接待交際費1,000/ 貸方 現金1,000 ○○会社 手土産品

複式簿記の場合、「接待交際費として1,000円を使用した」「現金が1,000円減った」という2つの側面を記録していきます。

※単式簿記・・・取引を一つの面から見て記録していきます。(白色申告の場合は単式簿記も可)

上記の例では、

接待交際費 1,000円

となり、「接待交際費を払った」という記録しか残りません。

一方複式簿記では「現金で支払った」という記録が残るため、より具体的に取引の記録を残すことができます。

複式簿記により、お金の流れが明確になるため、財務状況を的確に把握でき、経営判断が正確になります。

正確な会計帳簿を作成するには、複式簿記が必要です。

⑵ 青色申告専従者給与

青色申告者と生計を一にする配偶者や親族で、年齢が15歳以上の青色申告の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出している届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、全額必要経費に算入することができます。

※ 短期間のみ手伝った場合などは含まれません。1年のうち6か月を超える期間事業に専従する必要があります。

年の途中から専従者になる場合…相当の理由により従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるとされています。

※相当の理由・・・就職や退職により従事することができなかった場合を含みます。

※専ら従事する・・・会社に勤めながらや学校に通いながらでは、専従者としてみなされない可能性が高いので注意です。

※労務の対価として適正な金額・・・良識の範囲内において、他の従業員と比較して高すぎないか、仕事内容に対して妥当か等、様々な観点からの見極めが必要です。誰が見ても妥当と判断できる金額に設定することが大切です。

⑶ 純損失の繰越しと繰戻し

・純損失の繰越し

損失(赤字)がある場合損益通算をしてもなお控除しきれない金額が生じた場合はその損失額を翌年以降3年間にわたって繰越し、各年分の所得金額から控除します。

・純損失の繰戻し

前年も青色申告をしている場合は、損失がでた前年に繰戻して前年分の所得税の還付を受けることができます。

※損益通算・・・1年間で生じた利益から他の所得(不動産所得など)の損失分を差し引くことができるものです。

例として、事業所得が300万円、不動産所得で100万円の損失が出た場合、事業所得から不動産所得赤字100万円を差し引くことで、事業所得が200万円になります。

※損益通算できる所得は限られています。[事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得]

⑷ 貸倒引当金

事業所得が生じる青色申告事業者で生じた売掛金などの貸倒れによる損失の見込み額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を「貸倒引当金」へ繰り入れた時は、その金額を経費に算入できるというものです。

◇青色申告の流れ(日々の記帳から申告)

取引発生→仕訳入力→決算整理仕訳(年末)→決算書類の作成→確定申告

ほとんどの会計ソフトでは決算書類の作成まで可能です。

日々の会計ソフトへの入力について、ソフトの導入を検討している方は会計の知識がなくても入力が進めやすいソフト等もありますので、ぜひ会計ソフトを準備して青色申告特別控除55万円、65万円にチャレンジしてみてください。

◇決算処理(決算整理仕訳)

商品などの棚卸を年末に行い棚卸表を作成します。

また、減価償却費の計上、貸倒引当金の繰入、未払費用、未払金、未収金、前払費用、前受収益等の計上をします。

勘定科目や漏れなどがないか確認し、問題なく決算処理が終了すると会計ソフト上では、決算書類が自動的に完成します。

◇帳簿書類の保存

青色申告事業者は帳簿類を決まった期間保存しなければなりません。

帳簿(仕訳帳、総勘定元帳等)・・・7年間保存

書類(決算関係書類、領収書等)・・・7年間保存

その他の書類(請求書、見積書、契約書等)・・・5年間保存

まとめ

初めて青色申告事業者になった方は、まずは会計ソフトをご準備のうえ、「青色申告特別控除」の55万円控除から挑戦してみると良いのではないでしょうか。

現在、「白色申告」事業者の方はこの機会にお得な青色申告事業者への検討をされてみてはいかがでしょうか。

当事務所では、会計ソフトの入力代行[会計記帳代行サービス]を行っております。

年間料金66,000円~となっております。当事務所の記帳代行サービスを活用した場合、

日々の記帳業務や決算書類作成から解放され、プラス特別控除が利用できることになります。

サービス内容の詳細については、サービス案内ページよりご覧ください。