前回に続き建設業の種類についてまとめます。
許可申請の確認等にもご使用ください。
石工事
内容 | 例 |
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
- 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」です。
- 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック据付け工事」です。
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
屋根工事
内容 | 例 |
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とします。。したがって、「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。
- 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型です。
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。
- 太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
電気工事
内容 | 例 |
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む。)工事、証明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
建設工事の区分の考え方
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。
- 太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
- 「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものがある、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。
管工事
内容 | 例 |
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。
- し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
- 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事・・・「管工事」
- 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事・・・「水道施設工事」
- 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事・・・「清掃施設工事」
- 「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものがある、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
- 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当します。
- トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。
- 上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
- 公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事・・・「土木一式工事」
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事・・・「管工事」
- 上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事・・・「水道施設工事」
- 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事・・・「土木一式工事」
- 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものです。
タイル・れんが・ブロック工事
内容 | 例 |
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として「屋根工事」に該当します。
- 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含みます。
- 「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」及び「タイル・れんが、ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
- 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」です。
- 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロックの据付け工事」です。
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
鋼構造物工事
内容 | 例 |
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立て工事」と「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」との区分の考え方は、以下のとおりです。
- 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」に該当します。
- 既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立て工事」です。
- ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。
- 「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」と「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」との区分の考え方は、以下のとおりです。
- 現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」に該当します。
- それ以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」に該当します。
鉄筋工事
内容 | 例 |
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「鉄筋工事」は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事です。鉄筋継手には、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。
舗装工事
内容 | 例 |
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
建設工事の区分の考え方
- 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
- 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは「舗装工事」に該当します。
しゅんせつ工事
内容 | 例 |
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事
内容 | 例 |
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等です。
- 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とします。したがって、「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。
ガラス工事
内容 | 例 |
工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
塗装工事
内容 | 例 |
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
建設工事の区分の考え方
- 下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として含まれています。
防水工事
内容 | 例 |
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
建設工事の区分の考え方
- 防水工事に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
- 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。
内装仕上工事
内容 | 例 |
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組立てて据付ける工事をいいます。
- 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
- 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事をいいます。
出典:「建設業許可事務ガイドライン」
「(参考)建設工事の内容、例示、区分の考え方一覧」(国土交通省)
今回は「石工事」「屋根工事」「電気工事」「管工事」「タイル・れんが・ブロック工事」「鋼構造物工事」「鉄筋工事」「舗装工事」「しゅんせつ工事」「板金工事」「ガラス工事」「塗装工事」「防水工事」「内装仕上工事」についてまとめました。
ぜひ参考にされてみてください。