前回に続き建設業の種類についてまとめます。
業種の確認等にご使用ください。
機械器具設置工事
内容 | 例 |
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものがある、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
- 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。
- 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当します。
- 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものです。
熱絶縁工事
内容 | 例 |
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
電気通信工事
内容 | 例 |
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電機通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
建設工事の区分の考え方
- 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は「電気通信工事」に該当します。
- 保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいいます。)に関する役務の提供等の業務は、「電気通信工事」に該当しません。
- 「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものがある、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
造園工事
内容 | 例 |
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
- 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。
- 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
- 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。
- 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事です。
さく井工事
内容 | 例 |
さく井機械等をさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
建具工事
内容 | 例 |
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
水道施設工事
内容 | 例 |
上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理施設を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
建設工事の区分の考え方
- 上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
- 公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事・・・「土木一式工事」
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事・・・「管工事」
- 上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事・・・「水道施設工事」
- 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事・・・「土木一式工事」
- し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
- 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事・・・「管工事」
- 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事・・・「水道施設工事」
- 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事・・・「清掃施設工事」
消防施設工事
内容 | 例 |
火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消化栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、暖降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
建設工事の区分の考え方
- 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません。
- 固定された避難階段を設置する工事は、「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。
- 「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものがある、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
清掃施設工事
内容 | 例 |
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
建設工事の区分の考え方
- 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものです。
- し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
- 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事・・・「管工事」
- 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事・・・「水道施設工事」
- 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事・・・「清掃施設工事」
解体工事
建設工事の区分の考え方
- それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
- 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。
出典:「建設業許可事務ガイドライン」
「(参考)建設工事の内容、例示、区分の考え方一覧」(国土交通省)
建設業の種類 シリーズ3回目は、「機械器具設置工事」「熱絶縁工事」「電気通信工事」「造園工事」「さく井工事」「建具工事」「水道施設工事」「消防施設工事」「清掃施設工事」「解体工事」についてまとめました。
業種区分の考え方など是非参考にされてみてください。