〈相続〉 相続人
相続人とはよく耳にするけれど、実際どういう人が相続人になるのかわからない。
それぞれの家族の状況によって変化する相続人が知りたい。
など、是非ご自分の状況に照らし合わせてみてください。
今回は相続人について解説します。
法定相続人と相続人
法定相続人
- 民法で規定され、「相続する権利を持つ者」をいい、実際に相続しなかった場合も法定相続人となります。
相続人
- 「実際に財産を相続する者」をいいます。
法定相続人
民法で規定されている法定相続人については、以下のとおりです。
配偶者
- 亡くなられた方(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。
亡くなられた方(被相続人)に子供、孫、ご両親、祖父母、ご兄弟、甥、姪がおらず配偶者のみの場合は、配偶者だけが相続人となります。
子供
- 被相続人の子供がいる場合は、原則相続人になります。(子供(直系卑属):相続順位は第一順位)
子供が既に亡くなっていた場合は、その子供(被相続人から見たら孫)が相続人になります。(代襲相続といいます)
※子供による代襲相続は途切れるまで遡りますが、兄弟姉妹による代襲相続は、甥・姪の一代までとなります。
親
- 被相続人の親は、被相続人に子供がいない場合に相続人になります。(親(直系尊属):相続順位は第二順位)
子供がおらず、親が既に亡くなっていた場合は祖父母が相続人になります。
兄弟姉妹
- 被相続人の兄弟姉妹は、上記の【子供(孫等)・親(祖父母)】がいない場合に相続人になります。(兄弟姉妹:相続順位は第三順位)
兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合は、その子供(被相続人からみたら甥・姪)が相続人になります。(兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までの一代限りです)
法定相続分
法定相続人に該当する方が、「配偶者と子供」「配偶者と親」「配偶者と兄弟姉妹」の場合には、〈法定相続分〉という相続する割合が民法で規定されています。(法定相続割合という場合もあります)
続柄 | 配偶者と子供 | 配偶者と親 | 配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 | 2分の1 | 3分の2 | 4分の3 |
子供 | 2分の1 | ―― | ―― |
親 | ―― | 3分の1 | ―― |
兄弟姉妹 | ―― | ―― | 4分の1 |
POINT!!
子供、親、兄弟姉妹が複数人いる場合は、それぞれの続柄全体での取り分になります。
※子供が2人居れば2人で2分の1を分け合う。1人→4分の1ずつ
例)法定相続人が配偶者と子供3人(A・B・C)の場合の法定相続分
→配偶者2分の1、子供(A・B・C)それぞれ6分の1ずつ
例)法定相続人が配偶者と兄弟姉妹(D・E・F・G)4人の場合の法定相続分
→配偶者4分の3、兄弟姉妹(D・E・F・G)それぞれ16分の1ずつ
また、法定相続割合はあくまで目安になるもので、相続人全員が同意(遺産分割協議)すれば、異なる割合で相続することも可能です。
〈まとめ〉
いかがだったでしょうか。
実際には養子や、連れ子、相続放棄など様々な状況になる場合がありますが、基本となる考え方は上記のようになります。
次回の〈相続〉は、【相続放棄・相続廃除・相続欠格・養子・半血兄弟】が相続人・相続分に影響する場合を解説します。
最後までご覧いただきありがとうございました。